ご挨拶・併設特許事務所・推薦状
ご挨拶
事務所設立の経緯
当事務所は、井上堯夫が、民間企業にて化学関係の技術及び装置の研究などを約7年間経験した後、国際特許事務所にて国際特許業務を約8年間経験し、更に約5年間同事務所外国部長として勤務の後、1976年(昭和51年)に独立して設立したものであり、主として化学分野のみならず電気・電子関係、機械関係を含む諸分野の外国特許取得のための特許出願及びそれに付帯する翻訳・係争事件を処理する事務所を主宰し現在に至っています。
実際の作業は、顧客の発明に関する説明書類などについて検討・相談し、英語にて原案を作成し、各国の代理人と協力して必要な手続を行っています。これまでに、弊所を介して、特許、意匠、商標などの知的財産権関連出願を提出した国は約170ヶ国にのぼります。
業務実績
これ迄は、製薬会社、化学会社、光ファイバーなどの通信技術を含む電線会社、自動車部品会社などの他、大学教授(電気化学・フッ素化学など、コロイド化学・有機合成化学など、化学・ワクチン・遺伝子工学など、ナノ炭素繊維など)等の大学関係からの依頼を受けての外国特許出願の他、外国会社との係争事件(異議、審判、訴訟を含む)又は交渉を代理する業務を行なって参りました。
当事務所では、上記のように通常の外国特許出願に加えて、重要な外国特許係争事件、例えば、米国での大手企業との抵触審査(Interference)事件、欧州での特許被異議及び異議申立事件を経験し、これらにおいては、単に緊急性への対応にとどまらず顧客からの指示原稿に内容の詳細検討、関係者との討議、技術的・法的に妥当な文書作成を果たし、出願人と現地代理人との間の単なる「中継」や依頼原稿の単なる「英訳」の域をはるかに超える貢献を果たしたものと自負いたしております。
また、このような外国特許係争事件の幾つかにおいては、顧客からの依頼により、私並びに所員が現地に出張して顧客のサポートを勤めました。
信条
従来の外国出願案件処理方法に関して:
私は、前々より、日本国内出願人による外国特許出願案件に関して、多くの場合、国内特許事務所の貢献が中継係的なものでしかないことに疑問を抱いておりました。特に審査の厳しい米国や欧州での出願につきましては、外国代理人に依存するのではなく、彼等より遙かに出願人に近い立場の国内代理人による最大限の献身的貢献が無ければ効果的且つ経済的な対応は難しいはずです。
当事務所での対応:
私は、独立して事務所を開設する以前より、日本国内代理人は、例え外国案件であっても、単なる連絡係的な役割を果たすのでなく、自らの力でそれを成功に導くよう努めることが本道であるとの信念に基づいて職務に携わっておりました。そして一個の集団として、その信念を全うすべく当事務所を設立するに至ったものです。
当事務所の所員にも私が長年の実務経験により獲得したのと同等の能力を身につけてもらうべく相当に厳しく教育し、その結果、所員も欧米の代理人からも一目置かれる実力を身に付けるに至りました。
当事務所は、特に外国特許出願に関しましては、少数精鋭により、常に国内で最高レベルのサービスをご提供できるものと確信しております。
国内の案件につきましても、併設するIJS国際特許事務所と綿密に連携をとることによって、同様に質の高いサービスをご提供致します。
平成18年1月
併設特許事務所:IJS国際特許事務所
平成28年4月1日より、渡辺特許事務所は、IJS国際特許事務所に事務所名を変更いたしました。
本部:
渡邉 潤三(Junzo Watanabe): 弁理士登録番号 第11683号(2000年)
〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目10番30-102
TEL 03(5414)2306 FAX 03(5474)1768
推薦状
当事務所のホームページを開設するにあたり、京都大学名誉教授 渡辺信淳先生、並びに東京大学名誉教授 平井英史先生のご厚意により推薦状を頂きましたので、以下に掲載させていただきます。
渡辺 信淳(京都大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1980年)、紫綬褒章受章(1987年)
語学力・技術力の双方に秀でた教え子の井上所長と彼に厳しく鍛えられたスタッフが誠意をもって提供するサービスのレベルが如何なるものであるかは、彼らの作成した書類を一見すれば一目瞭然です。
更に、永年にわたり数多くの国々における特許取得に携わって来た豊富な経験と相俟って、適切な判断により早期且つ確実な権利取得に必ずや貢献してくれるものと確信し推薦します。
(平成17年11月寄稿)
平井 英史(東京大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1984年)
井上所長をはじめとするスタッフは、諸外国の特許法及び特許実務に精通しており、
更に技術的理解の正確さと優れた語学力に基づくサービスはその質の高さにおいて業界内でも群を抜くものであります。
私の経験からも、出願から最終的な権利取得までの手続を安心して委ねられるものと考えます。
(平成17年11月寄稿)