韓国(3): 特許審査ハイウェイ(PPH)
日本国特許庁と韓国特許庁は、特許審査ハイウェイプログラムを平成19年4月より実施しています。
[I] PPHの概要
PPHとは、他国の審査結果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに韓国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。通常のKIPOにおける審査待ち期間が約10ヶ月であるのに対して、PPHの場合は2~3ヶ月になります。結果的に、特許成立する確立は高いですが、例えば韓国特許庁(KIPO)は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。
弊所の案件で、日本での審査結果に基づき韓国でのPPHを利用した件では、米国でPPHを利用した件と比較しても、かなり速やかに特許成立しております。しかし、KIPOが、他国の審査結果に従い直ちに韓国特許出願も許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。
PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)
[II] 日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)の適用をうけるための条件
PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。
(II-1) 日本出願と韓国出願の対応関係について:
PPHの適用が可能な日本出願と韓国出願の対応関係は大きく分けて以下の2通りになります。
- 日本出願が韓国出願の優先権出願である(韓国出願が、該日本出願に基づく優先権主張したPCT経由の出願である場合を含む)。
- 韓国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないか日本出願に基づく優先権を主張しているPCT出願)。
また、日韓両国は、PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)も実施することに合意し、早ければ2012年上半期中に施行が開始されることになっています。
(II-2) JPOによる特許性判断:
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。即ち、特許査定を受けていなくても、少なくとも一つの請求項が特許可能と認められていれば、それに基づいてPPHの申請が可能です。例えば、JPOに日本出願の請求項1は拒絶されたが、それに従属する請求項2については特許可能(拒絶理由を発見しない)と明示された拒絶理由通知や拒絶査定を受けたような場合にも、中国出願の請求項1を該日本出願で特許性を認められた請求項2に対応するように補正してPPHの適用を受けることが出来ます。
(II-3) 日本出願の請求項と韓国出願の請求項の対応関係:
PPHに基づく審査を申請する韓国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、韓国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
(II-4) PPH申請可能な時期:
KIPOによる審査着手前は勿論、審査着手後であってもPPHの申請が可能です。
PPHに参加している多くの国においては、PPHによる優先審査を請求するためには、その国における審査が開始されていないことが要求されますが、韓国ではそのような要求はありません。
[III] PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。
(III-1) JPOが特許可能だと判断した請求項が含まれた特許請求の範囲の写及びその翻訳文(韓国語又は英語)
(III-2) 日本出願に対するJPOの審査関連通知書(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書)の写及びその翻訳文(韓国語又は英語)
(III-3) JPOの審査通知において審査官により引用された文献の写
(III-4) 韓国出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表