米国(5.2): 特許の取消し・無効を請求する手続き[付与後異議(Post-grant review)等]
付与後異議申立(Post-Grant Review)と当事者系レビュー(Inter Partes Review)の比較
付与後異議申立(Post-Grant Review) | 当事者系レビュー(Inter Partes Review) | |
申請時期 | 許可後9ヶ月以内 | 次の時期の内、いずれか遅い方:許可から9ヶ月経過後、若しくは付与後異議申立が終結した日 |
無効理由 | ベストモード以外の35 U.S.C. § 282に記載された無効理由全て | 特許又は刊行物に基づく新規性・自明性(35 U.S.C. § 102 及び 103)の欠如 |
申請を受け付ける基準 |
無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる(無効の見込み確率が50%を超える);又は
重要な新規又は未解決の法的問題を提起する |
無効であることが合理的に見込める(無効の見込み確率が50%を含む) |
申請人の特定 | 必要(匿名不可) | 必要(匿名不可) |
後の訴訟手続きなどにおけるエストッペル(禁反言) | 本手続きで実際に提示した根拠や提示できたはずと合理的に考えられる根拠は、後の手続きで採用不可 | 本手続きで実際に提示した根拠や提示できたはずと合理的に考えられる根拠は、後の手続きで採用不可 |
USPTOにおける担当部署 | 審判部(Patent Trial and Appeal Board) | 審判部(Patent Trial and Appeal Board) |
ディスカバリー(開示手続き) | 当事者が提示した事実主張に直接関連するもの | 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書並びに、その他、公正な判断のために必要なもの |
決定までに要する期間 | 12~18ヶ月 | 12~18ヶ月 |
決定に対する控訴 | 両当事者のいずれもが、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴可能 | 両当事者のいずれもが、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴可能 |
政府料金(USPTOに支払う手数料) |
$30,000 (クレーム数15以下で、申請が認められた場合) |
$23,000 (クレーム数15以下で、申請が認められた場合) |
特許付与後異議関連手続きの料金
AIAにより導入される付与後異議申立て(Post-grant review)、当事者系レビュー(Inter Partes Review)については、2013年1月18日に最終的な料金(USPTOに支払う手数料)が公表されました。上の表においては、クレーム数15で、手続きの申請が認められた場合を仮定した料金を示しましたが、具体的な料金体系は以下の通りとなっています。
手続きの種類 |
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料金 |
付与後異議申立(Post-Grant Review)又は一部のビジネス方法特許レビュー(Covered Business Method Patent Review) | 申請時に支払う手数料 クレーム数20まで (20を超えたクレーム毎の追加手数料$250) |
$12,000 |
申請が認められた後に支払う手数料 クレーム数15まで(15を超えたクレーム毎の追加手数料$550) |
$18,000 |
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当事者系レビュー(Inter Partes Review) | 申請時に支払う手数料 クレーム数20まで (20を超えたクレーム毎の追加手数料$200) |
$9,000 |
申請が認められた後に支払う手数料 クレーム数15まで(15を超えたクレーム毎の追加手数料$400) |
$14,000 |
他者の特許を無効化する為に査定系(Ex Parte)再審査を選択することのメリット
査定系(Ex Parte)再審査は、他の当事者系の手続きと比較して、特許権者以外の申請人の関与が大幅に制限されるため、他者の特許を無効に出来る確率の観点からは、当事者系の手続きの方が効果的と言えます。しかし、査定系(Ex Parte)再審査には、当事者系の手続きと比較して、色々な面で申請する側の負担が少ないというメリットがあります。具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。
① 特許後、何時でも申請できる。
② 匿名で申請できる。
③ 当事者系手続きと比較して費用が安い(USPTOに支払う手数料は、$12,000)。
そして、②の匿名で申請できるということに関連するメリットとして、匿名で申請した場合には、その後の手続きににおいてエストッペル(禁反言)の心配をする必要がないということも挙げられます。即ち、当事者系手続き[付与後異議申立て(Post-grant Review)、並びに当事者系(Inter Partes)再審査や当事者系(Inter Partes)レビュー]では、手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張については、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会(ITC)における手続きにおいて、同様の主張をすることは、エストッペルとなり、禁じられます。これに対して、査定系(Ex Parte)再審査を匿名で行った場合、申請人の身分は不明であり、当然、エストッペルも生じません。
以上のように、どの手続きが最も適切かは、様々な事情や状況に応じて判断されることになります。