PCT(9): 移行期限を逸した場合の救済措置
正当な理由があって、移行期限内に移行手続きが取れなかった場合、PCT規則49.6の規定に従い、移行を認める救済措置が受けられることがあります。
原則的に、この救済措置が利用できるのは、国内移行期限を徒過した理由が、 (1)出願人の故意でない事由により徒過した場合、及び/又は(2)出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合です。管理ミスのような単純な過失による権利失効の救済を認めるものではありません。
また、この救済措置は、PCT規則49.6の規定に従うものですが、移行先の国により、利用できなかったり、適用条件や申請手続きに違いが有ります。日本、米国、欧州、中国、韓国などの主要な国では、この救済措置が認められています。
日本への国内移行に関してこの救済措置を受けるための手続きとしては、国内移行期限を徒過した日から12ヶ月以内又は、徒過の事由が解消した日から2ヶ月以内のいずれか早く満了する日(指定官庁の適用する国内法令が認める場合にはより遅い時)までに、出願人は国内移行手続を行うとともに、徒過の理由を説明した権利回復の請求を行う必要があります。