欧州(2): 指定国
審査請求時(PCT経由の場合は欧州移行時)に、欧州特許条約加盟国の中から最終的に登録したい国を指定する必要が有ります。
EPC(欧州特許条約)の加盟国は、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダなどを含む38カ国(2021年8月現在)であり、こちら(Member states of the European Patent Organisation)で確認することができます。
また、正式な締約国ではないが欧州特許による保護を求めることができる国もあり、そのような国は「拡張国(extension states)」と称されています。アルバニア、クロアチア、セルビア、マケドニア共和国なども、以前は拡張国でしたが、現在では正式な締約国となっており、現時点(2021年8月)での拡張国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの2カ国です。
また、正式な締約国ではないが、欧州特許が認証(validation)されることにより欧州特許による保護を求めることができる国があり、それらの国は「認証国(validation states)」と称されています。現時点(2021年8月)での認証国は、モロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジアの4カ国です。
指定手数料については、以前は、指定国が7カ国未満の場合には国毎に支払う必要が有りましたが、2007年の規則改正(EPC 2000)により、何カ国指定しても一律500ユーロの指定手数料を支払うということになりました。従いまして、現在では、通常、出願時に全加盟国を指定し、特許査定を受けたら実際に登録を希望する国にのみについて手続きを行うようにしています。
欧州における「単一効特許」(Unitary Patent)の制度(2023年初頭に発効予定)、及び、従来の欧州特許の統一特許裁判所(Unified Patent Court、UPC)の管轄からの適用除外(オプトアウト)については、こちらの解説(欧州:単一効特許制度)をご覧ください。
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