その他(意匠)
Q. 日本の意匠登録出願に基づく優先権主張をして外国に意匠登録出願する場合、特許の場合と同様に、日本出願から1年以内に外国出願すれば良いのか?
A. パリ条約による優先期間は、特許については1年ですが、意匠については6ヶ月と定められています。従って、日本の意匠登録出願の日から6ヶ月以内に外国出願手続きを完了させなければ優先権を享受することはできません。
これは、勿論、日本における意匠登録出願と特許出願の内容を纏めて、これらに基づく優先権主張をして1件の外国出願をする様な場合も同様です。即ち、例えば、2012年5月1日に提出した国内特許出願と2012年10月30日に提出した国内意匠登録出願とに基づく優先件を主張して、2013年5月1日に1件の外国特許出願をしようとした場合、国内特許出願からは1年以内ですが、国内意匠登録出願からは6ヶ月(2013年4月30日)を経過してしまっているので、上記意匠登録出願に基づく優先権主張は無効です。
Q. 意匠には、特許のPCT国際出願や商標のマドプロ出願のような、国際出願の制度は存在するのか?
A. 意匠の国際登録制度としてハーグ協定というものが存在します。日本は2015年に加盟しました。加盟国は、日本、米国、ロシア、EU、英国、ドイツ、イタリア、カナダ、韓国、ベトナム、カンボジアなど、72カ国です(2020年3月現在)。加盟国は詳しくはこちらで確認できます。なお出願を希望する者の国が加盟国でなくても、加盟国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有している場合には、利用することができます。
また、欧州であれば欧州共同体意匠制度を利用して出願することができます(EU加盟27カ国の全てをカバー)。欧州以外の国(アメリカや韓国など)へ出願するためには、上記した事情でハーグ協定が利用できる場合を除いては、各国へ個別に出願する必要があります。