日本

Q. 特許出願したが、特許許可を得られる見込みが無いと判断した。何らかの形で権利化したいのだが、今から実用新案出願に変更することは可能か?

A. 実用新案法第十条の規定により、特許出願を実用新案登録出願に変更することが可能です。ただし、拒絶査定の送達日(「特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日」)から3ヶ月経過後又はその特許出願日から9年6ヶ月経過後は、実用新案出願への変更は出来ません。

尚、参考までに、実用新案出願は、特許出願のような審査が行われることなく、自動的に登録になります。但し、実用新案は、権利期間や権利行使の方法が特許の場合と異なります。

特許の存続期間は、出願から20年ですが、実用新案の存続期間は、日本では10年です。

また、上記致しましたように、基本的に無審査で登録となりますが、権利行使する(他者を権利侵害で訴える)ためには、特許庁より技術評価書を入手する必要があります。この技術評価書においては、特許出願の審査と同様に、新規性・進歩性が判断されますが、進歩性の判断基準は特許の場合と比較して低いものとなります(要するに、特許の場合と比較して、高い評価が得られやすい)。

〔特許法と実用新案法との保護対象の違いについて〕 特許法が、(特許法第2条に規定される発明、即ち、)自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とするのに対して、実用新案法は、(実用新案法第2条、第3条に規定される考案、即ち、)自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。実用新案法の保護の対象は物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることは要求されません。公知の考案に基づいて「きわめて容易に考案をすることができた」ものでなければ進歩性が認められ得ます(実用新案法第3条)。

Q. 日本出願に基づく優先権を主張して国際出願する際に、自動的に全加盟国を指定したことになるが、日本での権利化を目指す場合、優先権主張した日本出願とPCTの日本移行出願の両方を共存させることが出来るのか?

A. 優先権主張した日本出願に関しては、PCT出願時に日本を指定国から除外するか、若しくは優先日から15ヶ月以内に所定の手続きを取らないと、みなし取り下げとなってしまいます。具体的には、以下のいずれかの方法により、優先権主張した日本出願のみなし取下げを回避することが出来ます。

(1) 国際出願の願書において日本国の指定を除外する。

(2) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、PCT 規則90 の2.2 に従い、「指定国の指定取下書」を提出して、日本の指定を取り下げる。

(3) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、「上申書」(日本における出願人全員の授権がある委任状を添付)を提出して、国際段階で国内優先権主張を取り下げる。

Q. 通常、審査請求から最初の審査通知が発行されるまでの期間はどれ位か?また、早期審査を請求するとどれ位この期間が短縮されるのか?

A. 審査請求から最初の審査通知が発行されるまでの期間については、2019年における平均は、9.5ヶ月でした。早期審査を行うと、平均1.7ヶ月に短縮されます。

但し、早期審査が認められるためには、以下(1)~(5)のいずれかに該当する出願であることが必要です。

(1) 実施関連出願[出願人自身又は出願人から実施許諾を受けた者が、発明を実施している特許出願(「早期審査に関する事情説明書」の提出日から2年以内に実施予定の場合と特許法施行令第三条に定める処分(農薬取締法における登録、薬事法における承認)を受けるために必要な手続(委託圃場試験依頼書、治験計画届書の提出等)を行っている場合を含む。)]

(2) 外国関連出願[出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(国際出願を含む)であるもの]

(3) 中小企業、個人、大学、公的研究機関などの出願

(4) グリーン関連出願

(5) 震災復興支援関連出願

出願後速やかに審査請求と早期審査の申請を行い、その結果に基づいて、外国出願(PCT出願を含む)をするか否かの決定の判断材料にすることも出来ます。 また、国際出願(PCT出願)の基礎とした日本出願又はPCT出願からの日本移行出願に関して、早期審査制度を利用して速やかに特許査定を得、その情報に基づいてPCT出願に基づく米国出願や韓国出願について特許審査ハイウェイプログラム(PPH)の適用申請をし、早期権利化を図る出願人も増えています。


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