米国:USPTOが、最終的なAIA施行規則の一部を公表(1)

米国特許商標庁(USPTO)は、2011年に成立した米国特許法改正 [America Invents Act (AIA)]において、2012年9月16日から施行される予定となっている第三者による発行前情報提供制度、及び包袋書類に含まれる特許権者の意見の引用に関して最終的な施行規則を公表しました。

第三者による情報提供

2012年7月17日、USPTOは、第三者による発行前情報提供制度(Preissuance Submissions by Third Parties)に関する最終的なAIA施行規則を公表しました。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/120707-preissuance_submission_fr.pdf 

このAIAによる情報提供制度においては、特許出願の審査期間中に特許公報及びその他の刊行物をUSPTOに提出することができます。

AIA以前にも第三者による情報提供制度は存在しましたが、非常に大きな制約がありました。今回のAIAにより、第三者が、USPTOに係属中の出願に関して先行技術文献などを提出して考慮させる機会が大幅に広がります。情報提供の際には、文献と共にその文献と出願との関連性を簡潔に説明することが要求されます。提出された文献が新たな規則37 CFR 1.290の規定に沿うものと判断されると、審査官に考慮されます。

この情報規則制度は、2012年9月16日から施行され、この日以前の出願にも適用されます。

再審査などの手続きにおいて包袋に含まれる特許権者の意見を引用可能とすることについて

2012年8月6日、USPTOは、再審査などの手続きにおける、包袋書類に含まれる特許権者の意見の引用に関する最終的なAIA施行規則を公表しました。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/citation_of_prior_art_fr.pdf 

新たな規則は37 CFR 1.501(a) (2)に定められています。

出願包袋に含まれる書類の内、再審査などの手続きで引用できるのは、従来は、特許公報及び刊行物に限定されていましたが、AIAにより、特許権者が、クレームの範囲に関して連邦裁判所または特許商標庁に提出した意見も引用できることとなりました。

具体的には、査定系再審査(ex parte reexamination)、当事者系レビュー(inter partes review)及び付与後異議申立(post grant review proceedings)などにおいて引用することができる包袋書類に、特許権者が、クレームの範囲に関して連邦裁判所または特許商標庁に提出した意見も含まれることになりました。 

 

2012年9月16日から施行される、その他のAIA規定についての最終的な施行規則については、2012年8月14日に公表される予定です。


お問い合わせ