欧州:分割出願等についての新料金

以前、こちらでお知らせ致しました通り、2014年4月1日をもって、欧州特許出願の関する分割に関する施行規則改定が再度改正され、従前の「最初の審査通知から24ヶ月以内」などの制約が撤廃され、出願が係属中であれば分割出願可能ということになりすが、一方で、分割出願の繰り返しを抑制するために、EPOは、子出願、孫出願と繰り返すに従って出願料金が増加するような新たな料金体系を検討しておりました。これに関連して、この度、出願の分割に関する新たな料金体系が公表されました。

具体的には、2014年4月1日より、第2世代以降の分割出願(即ち、2回目以降の分割出願)については、以下の追加料金の支払いが要求されます。

• 第2世代分割出願: € 210
• 第3世代分割出願: € 420
• 第4世代分割出願: € 630
• 第5世代以降の分割出願: € 840

 従いまして、上記の追加料金の支払いを回避するため、可能な場合は、2回目以降の分割出願を2014年4月1日以前に提出してしまうことが賢明です。


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