PCT出願における、基礎出願に基づく引用による補充について

2007年4月1日に発効したPCT規則改正に伴い、EPOなどのPCT加盟国の多くでは、優先権主張を伴う国際出願について、優先権主張の基礎となる出願(基礎出願)には存在するが、国際出願には存在しない記載について、基礎出願から引用により補充すること(つまり、基礎出願に基づく補正)が認められています。しかしながら、従来、日本では、この「引用による補充」に関する規則の適応を留保していたため、国際出願に欠落した記載が発見されても、基礎出願に基づく補正はできませんでした。

今回、日本は前述した留保を撤回し、2012年10月1日以降に受理された国際出願について、「引用による補充」の手続を認めることになりました。また、日本を指定した国際出願についても、手続に不備がない限り、受理官庁が認めた引用による補充の効果を認めます。

引用による補充を行うための要件

1) 優先権主張を伴う国際出願であること。

2) 欠落した記載が基礎出願に完全に記載されていること。

3) 国際出願の願書に「引用により補充する旨の陳述」が記載されていること(現在の様式には記載されています)。 

引用による補充を行うことのできる期間 

自発的に提出する場合は、国際出願から2ヶ月以内

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付された場合は、命令の発送日から2ヶ月以内 

提出書類 

1) 欠落部分を記載した手続補充書

2) 国際出願の差し替え(または追加)のための用紙

3) 基礎出願の写し(提出済みの場合は省略できます)

4) 基礎出願の和訳文(基礎出願が日本語ではない場合のみ)

5) 意見書(必須ではありません)

引用による補充と国際出願日

引用による補充の手続が認められた場合、国際出願として提出した書類の受理日を国際出願日として認定し、補充された要素または部分は、国際出願として提出された書類に含まれていたものとみなされます。一方、引用による補充の手続が要件を満たしていないと認定された場合、引用による補充に係る書面が受理官庁に到達した日が国際出願日となります

補充の命令に応答しなかった場合

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付され、期限内に引例による補充の手続を行わなかった場合の取り扱いは以下の通りです。

国際出願の「要素」(即ち、明細書の全部又は請求の範囲の全部)の補完を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として取り扱わない旨の通知が送付されます。

国際出願の「部分」(即ち、明細書の部分、請求の範囲の部分、図面の部分または全部)の補充を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として提出した書類の受理日が国際出願日となりますが、欠落部分のある国際出願のままでその後の処理は行われます。

引用による補充の注意点

この制度の運用によって、基礎出願に記載されている図面の補充などが可能になりました。しかし、手続要件が満たされていないと判断された場合には、国際出願日が補充手続に係わる書類の受理日に変更されるというリスクもあるため、特に自発的に引用による補充を行う際には、十分な検討が必要です(例えば、欠落した請求項の補充の場合、引用による補充の手続以外に、明細書中の記載に基づく自発補正によって請求項を追加することも考えられます。)

また、引用による部分の補充が認められず、国際出願日が訂正された場合、出願人は国際出願日が訂正された旨の通知の日から1ヶ月以内に、補充の無視を請求するための欠落部分の補充の取下書を提出することができます。取下書の提出によって、補充の手続はなかったものとみなされ(よって出願時の明細書に戻りますが)、国際出願日は訂正されなかったものとみなされます(つまり、最初の国際出願日に戻ります)。


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