パラメータ発明、パラメータ特許について(Part 1 定義など)
[I] 「パラメータ発明」、「パラメータ特許」の定義と一般的な注意事項
「パラメータ発明」には厳密な定義はなく、しばしば「選択発明」(数値範囲の限定に関するもの)と混同されます。(「パラメータ発明」に対して付された特許が「パラメータ特許」。)広義には「選択発明」も「パラメータ発明」の一種と言えますが、本稿では従来知られていなかったパラメータを新たに創設し(若しくは他の分野で使用されていたパラメータの応用)、それによって発明を規定する物を扱います。この場合のパラメータは、一般に「特殊パラメータ」と称されます。(「特殊パラメータ発明」についてはこちらの解説(「知財管理」誌掲載,2018年6月)をご覧下さい。)
「選択発明」の場合には、先行技術との範囲の違いを比較的容易に知ることが出来るのに対して、「パラメータ発明」の場合には、そのパラメータ自体が知られていなかった訳ですから、一見して先行技術に対して新規性を有するのかが分からず、先行技術を再現して分析しないと分からないという状況が多いという問題があります。
新たなパラメータで顕著な効果を奏する範囲を特定し、その時点で特許性を確信してしまう発明者の方も少なくありませんが、実際に先行技術で得られる物を分析したら規定したパラメータの範囲内であったということであれば新規性・進歩性は認められません。即ち、物に関するパラメータ発明であれば、そのパラメータが既存の物質に関する特性を規定するようなものであっては特許性は認められません。
例え、その「効果」が従来知られていなかったものであっても、物自体が以前に存在していたのであれば、単なる公知技術の効果の追認であるとして特許性は認められません。
査定系の審査においては、特許庁の審査官等は、先行技術の分析を行って確認することはしませんので、出願人が提出した証拠や意見に説得力があれば、新規性・進歩性を認めます。しかし、当事者系の係争になると、相手は近い先行技術を徹底的に分析して、規定したパラメータの範囲内のものが存在したことを立証しようとしてくるでしょう。
従いまして、少なくとも高い費用をかけて外国出願をするのであれば、その前にクレームしたパラメータが本当に先行技術において満たされていないか慎重に確認することが望ましいです。また、明細書本文に、パラメータについてクレームした範囲よりも狭い範囲を数通り記載し、またその効果も明らかに出来れば、仮に出願後にクレームした範囲内の先行技術が発見されたような場合にも、狭い範囲に減縮することで特許性を認めさせることが出来ることが有ります。これは、パラメータ発明に限らず、数値限定発明一般に言えることですが、何通りか数値範囲を記載しておくことは実務上重要です。
また、パラメータ発明については、日本(と韓国)が、米国、欧州、中国と比較して、かなり厳しい記載要件を要求している点について注意が必要です。上記の通り、特殊パラメータで規定された発明は、公知物との判別が難しいため、公知技術を含んだ形で権利化されてしまう可能性があります。そのため、日本特許庁は、記載要件を厳格化し、出願人が、どのような根拠で、発明が新規であり且つ進歩性を有しているか明細書中に明確に記載させることにより、公知技術を含んだ形で権利化されてしまうことを防止することを意図しているものと思われます。
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